8月25日 守山区役所にて、相続・遺言に関する無料相談会を開催いたしました。
その中に遺言書の書き方と保管方法についてのご相談がありました。
遺言書には、遺言公正証書と自筆証書遺言書があります。
遺言公正証書は、依頼者の遺言を公証人が遺言書として作成し、証人の2人と一緒に本人の遺言であることを証明します。
自筆証書遺言書は、遺言の本文が全て自筆で記述します。財産目録は、コピーやワープロで作成してもよくなりました。自筆証書遺言書は、保管方法に課題がありましたが、法務局の自筆証書遺言書保管制度により、自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになりました。この制度を利用すると、自筆証書遺言書を裁判所で検認する必要がなく、すぐに遺言の執行ができるようになりました。
詳しくは、無料相談会でお尋ねください。